千代田区九段北の若手(30歳)社会保険労務士の神谷淳です。
もうすぐ夏が終わってしまいますね。夏って気を抜くと一瞬で終わってしまいますよね。早くも来年の待ち遠しいです。
さて、これから不定期(目標は1週間に1回)に「お客様からよくされる質問」でブログを更新したいと思います。まだまだ社会保険労務士の認知度は低いですし、名前を知っていても実際のところどんなことをしている仕事か分からない方が大多数かと思います。そんな方に社会保険労務士ってこんなことをして、こんなことも知ってるのかを理解してもらうとともに、自らの頭の中を整理できるかと思いますのでブログを更新していきたいと思います。少し文章がおかしい部分あるかもしれませんが、その辺りはサラッと流して読んでもらえればと思います。
今回の題材は「社会保険と国民健康保険の違いについて」です。
理解しているようで意外と理解出来ていない方いるかと思います。
簡単にいうと、社会保険は会社に勤めている人が加入するもので、国民健康保険は私のような個人事業主で事業をしている人が加入するものです。みなさんもきっと何かしらの保険には加入しているかと思います。なにかしらの保険に加入していないと、医療機関で診療を受ける際には全額自己負担になってしまいます。
より具体的に説明しますと、
法人(株式会社や有限会社など)と常時5人以上の従業員を雇用している個人事業主(常時5人以上の従業員がいない場合であっても社会保険に加入する方法はあります。)社会保険の加入が義務になります。
法人の場合は、たとえ代表取締役だけであっても加入することになります。法人の社会保険の加入についてはシンプルな考え方です。
一方、個人の場合は、常時5人以上の従業員を雇用していても事業主本人は社会保険に加入することができません。また、常時5人以上の従業員を雇用していたとしても、加入が義務ではない業種があります。第一産業(農林水産業)・サービス業(理容や美容業、旅館、飲食店、クリーニング店等)・士業(弁護士、税理士、社会保険労務士等)・宗教業(神社、寺等)は従業員5人以上だとしても社会保険の加入が義務ではありません。
社会保険の加入要件に該当しない場合には国民健康保険に加入することになります。
また、社会保険は健康保険と厚生年金保険がセットでの加入になりますので、個人で国民年金を納める必要はありません。
一方、国民健康保険は別途国民年金を納める必要があります。
どちらが得とか損とかは一概には言えませんが、年金が多く支給されるは社会保険の加入者になります。その分多くの保険料を支払っているとは思いますが。
こんな感じで緩く長く続けていければと思っています。
神谷淳社会保険労務士事務所
代表 神谷淳