時間外労働ってどこから?

千代田区九段北の若手(30歳)社会保険労務士の神谷淳です。

先日、明徳義塾で全国制覇した時にセンターを守っていた、沖田さんが勤める茅場町にあります焼き肉屋「やきにく ここから」に行ってきました。
お肉がおいしいことはもちろんのこと、高校野球の名門のユニフォームが飾ってあったり、優勝したときの記念のパネル?が飾ってあったりで、高校野球好きとしてはたまらない環境でした。
また、沖田さんの謙虚さを見て(年下の自分が申し訳ありません。)見習おうと思いました。

さて、みなさん時間外労働(1.25倍)になる境界線をきちんと理解されていますでしょうか?
意外と誤解されてる方が多いです。
今回は、変形労働時間制(1カ月単位の変形労働時間制・1年単位の変形労働時間制等)の話は抜きにして書き進めていきます。変形労働時間制については別途機会を設けたいと思います。

1日8時間・1週間40時間以上の労働で、1.25倍して時間外労働分を支給しなくてはならないのはみなさんご存知かと思います。

(例①)
月~金 9:00~18:00 1時間休憩
この会社であれば、問題は特にありません。18:00以降の労働には1.25倍して給与を支給することになります。
(例②)
月~金 9:00~17:00 1時間休憩
このような会社は多いかと思います。(以下、終業が17:30であっても同様です。)
所定労働時間は、1日7時間・1週間35時間労働になります。
どこかの曜日で、18:00まで労働した場合に17:00~18:00まで分を1.25倍して支給さていませんでしょうか?
もちろん働く側からしたら1.25倍した方が有利ですが、法定上は1.25倍して支給する必要はありません。17:00~18:00の勤務時間は法定内時間外労働に該当するので、1.0倍した、つまり通常の単価で時間外労働分の給与を支給すれば問題ありません。
当たり前(1.25倍する必要がないことをご存知の方)のように感じる方もいるかもしれませんが、当たり前のように1.25倍して支給している会社は多いです。

実務上、管理が面倒で所定労働時間外はすべて1.25倍している会社もあるとは思いますが、ちりも積もれば山となります。大企業のように体力のある会社であればまだいいかもしれまんが、中小企業の場合はそうはいかないことが多々あるかと思います。

誤って1.25倍して給与を支払っていたので、法定上問題ないのであれば1.0倍にして来月から支払おうといっても簡単に働く条件を変更できないので注意が必要です。変更する根拠をしっかり固め、従業員説明も必ず行い、同意を得て行うのが理想です。働く条件を下げることは本当に大変です。上げるのは簡単です。スタートの段階できちんと整備しておくのが一番です。

自社はどのようになっているか。今一度確認し頂ければと思います。

神谷淳社会保険労務士事務所
代表  神谷淳

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