休職期間中のお金って?

千代田区九段北の若手(30歳)社会保険労務士の神谷淳です。

ついに9月に突入し、過ごしやすい日々が続いています。辛い長い冬が始まります。特にウィンタースポーツはしないのであまりワクワク感は感じない冬です。

今回は、仕事を休んでいる場合(私傷病)の給与についてです。業務中の怪我等による休職の場合の話は、次回以降にブログで公開できればと思います。

私傷病で仕事を休んでいる間は、給与は支給されないのが原則です。大企業の場合は支給されることもありますが、原則は支給されません。
ノーワーク・ノーペイなので、致し方ないことです。

ただ、仕事を休んで給与を貰えないと生活が困ります。そんな時には、健康保険から傷病手当金が支給されます。国民健康保険に加入している私のような個人事業主には、そのような制度は特に準備されていません。

健康保険とは、健康保険協会や健康保険組合などに加入していることを指します。

傷病手当金は、仕事を連続3日間休み、4日目から支給され、最長で支給開始から1年6カ月間支給されます。支給額はおおよそ給与の2/3です。(実際は標準報酬月額の2/3ですが、今回は割愛します。)
もちろんこの仕事を休んでいる間も社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、本人も会社側も負担がなくなることはありません。(これに対し、育児(育休や産前産後休業の場合)で仕事を休んでいる場合は、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は徴収を免除されます。社会保険の徴収が免除されている間は支払いがなくても支払いをしていることにされます。)

傷病手当金は最長で1年6カ月間支給されますが、仕事を休むことを認められる期間(休職の期間)の長短については各会社で異なりますのでご注意下さい。

神谷淳社会保険労務士事務所
代表  神谷淳

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