千代田区九段北の若手(30歳)社会保険労務士の神谷淳です。
先日、訪問したお客様のところでVR(バーチャルリアリティ)の体験をする機会がありました。
一言で言ってVRってすごいですね。
異次元です。クリエイティブです。クリエイティブ。。。かっこいいです。
今回は、急に仕事を休んだ場合の有給についてです。
仕事をしてれば、急に朝体調が悪くなったり、家庭の事情で休まなくちゃいけなくなったり、事前に有給申請をせずに仕事を休まざるを得ない時が皆さんあるかと思います。
通常有給は、1週間前や3日前までに申請するよう会社ごとに一定の決まりがあって、指定した日に有給をもらうのが一般的です。
皆さんの勤める会社や、経営する会社は急に仕事を休んだ場合に有給扱いになっていますか?それとも欠勤扱いになっていますか?
欠勤は欠勤なので、会社側としてはその休んだ日に対し、欠勤扱いしても何ら問題はありません。従業員側から有給として扱って欲しいと申出があり、会社側が承諾すれば有給扱いすることも何ら問題はありません。
ただ、原則的に従業員はその日(急に仕事を休むことになった日)を有給扱いにして欲しいと打診しても構わないですが、それを会社側には拒否権があると考えられます。就業規則等に根拠規程があると思いますので。
結論は、急に仕事を休んだ場合の有給を認めるか認めないかは、会社の裁量次第になります。
ただ、毎回毎回、当日の朝の有給申請でそれが続くようであれば、規程を整えるとか、診断書の提出を義務づけるとか、対応を考えるべきかもしれません。
神谷淳社会保険労務士事務所
代表 神谷淳