建設業の社会保険未加入事業主必見!労災保険の給付とは?

労災保険に加入することで受けられる給付の種類((  )は通勤災害の場合)(概要)

療養補償給付(療養給付)

 労働者が、業務上又は通勤により負傷したり、疾病にかかって療養を必要とするとき、療養補償給付(業務災害の場合)又は療養給付(通勤災害の場合)(以下合わせて「療養(補償)給付」といいます。)が支給されます。
 療養(補償)給付には、労災指定病院等で無料で治療を受けられる「療養の給付」と労災指定病院以外の病院等で療養した場合にその費用全額を支払い、その相当額の支給を受ける「療養の費用の支給」とがあります。

休業補償給付(休業給付)

 労働者が、業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、休業補償給付(業務災害の場合)又は休業給付(通勤災害の場合)(以下合わせて「休業(補償)給付」といいます。)がその第4日目から支給されます。

障害補償年金(障害年金)

 業務上又は通勤による負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の場合)又は障害給付(通勤災害の場合)(以下合わせて「障害(補償)給付」といいます。)が支給されます。
 障害(補償)給付には、労災保険法に定める障害等級表の1級から7級までの障害に該当する場合に支給される障害(補償)年金と、8級から14級までの障害に該当する場合に支給される障害(補償)一時金とがあります。

遺族補償年金(遺族年金)

 労働者が、業務上又は通勤により死亡したとき、その遺族に対して、遺族補償給付(業務災害の場合)、又は遺族給付(通勤災害の場合)(以下合わせて「遺族(補償)給付」といいます。)が支給されます。
遺族(補償)給付には、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります。
 遺族(補償)年金は、死亡当時その方の収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(ただし妻以外の方は年齢等の条件があります。)に支給されます。この条件を満たす遺族の方を「受給資格者」といいます。
 受給資格者が2人以上の場合は、労災保険法に定められた順位に従い最先順位の方(以下「受給権者」といいます。)に支給されます。
 遺族(補償)一時金は、労働者の死亡当時、遺族補償年金の受給資格者がないとき(死亡労働者の収入によって生計を維持していた遺族がいない、生計を維持していた遺族はいるが年齢条件を満たさない等)に、労災保険法に定められた順位に従い最先順位の方(以下「受給権者」といいます。)に支給されます。

葬祭料(葬祭給付)

 葬祭料(葬祭給付)の支給対象となる方は葬祭を行う方です。通常は遺族によって行われるので遺族に支給されますが、必ずしも遺族とは限りません。
 葬祭を執り行う遺族がなく、社葬として死亡労働者の会社において葬祭を行った場合は、葬祭料(葬祭給付)はその会社に対して支給されます。

傷病補償年金(傷病年金)

傷病(補償)年金は、業務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月を経過した日、又はその日以後において、当該負傷又は疾病が治らず、当該負傷又は疾病による障害の程度が労災保険法の傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に、その障害の程度に応じて支給されます。
 なお、傷病(補償)年金が支給されることとなった場合は、療養(補償)給付は引き続き支給されますが、休業(補償)給付は支給されません。
 また、傷病等級に該当せず傷病(補償)年金が支給されない場合は、引き続き療養(補償)給付、休業(補償)給付が支給されます。

介護補償給付(介護給付)

 障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の第1級の方すべてと2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有している方が現に介護を受けている場合、介護補償給付(業務災害の場合)又は介護給付(通勤災害の場合)(以下合わせて「介護(補償)給付」といいます。)が支給されます。
 ただし、身体障害者療護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホーム、労災特別介護施設等に入所している方は支給されません。

二次健康診断等給付

 労働安全衛生法に基づく健康診断のうち直近のもの(一次健康診断)において、血圧測定、血中脂質検査、血糖検査、腹囲の検査又はBMIの測定の4項目すべてについて異常の所見があるとされた場合(ただし、すでに脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有する方を除きます。)、指定された病院又は診療所で一年に一回に限り二次健康診断及び特定保健指導が給付されます。

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